賃貸管理候補住宅屋の契約では特約より賃借権が勝る?
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賃貸管理候補住宅屋の契約に付随して結ばれる事がある特約については、
いろいろなパターンと解釈がありますので、
一概の「有効だ!」「無効だ!」と決定することはできません。
しかし、借主に不利な特約が全て無効であるかと言えば、
そんなことはない、と言うことは出来ますね。
民法ではどうでしょう。
借主には賃借権という、賃貸管理候補住宅屋へ居住する権利が存在しています。
例えば
「更新料として家賃の10ヶ月分を納めてください」
という請求があった場合には、これは賃借権を脅かしていると言えます。
そのため無効な特約として扱われることもあるでしょう。
これは明らかに理不尽なもので借主が不利な特約だからですね。
しかし借主が貸主へ費用を支払うことそのものは、
ある一定の取り決めの中では十分に有効なものですから、
特約としては成立する可能性が高いという点も気をつけておきましょう。
さて、一般的な賃貸管理候補住宅屋の契約にあたっては、
不動産会社にいるような宅権主任者が重要事項の説明を行ないます。
仮に別の人間が借主へ重要事項の説明を行なったとしましょう。
「宅建主任者が説明していないから無効だ!」
と特約などへ反論できるものでしょうか。
これはNOと言わざるを得ません。
宅建主任者が説明しないと分からないような内容であったならともかく、
十分にお互いが内容を理解できる範囲のものであれば有効とされます。
しかし、不動産会社は宅建業法違反として指摘を受けるでしょう。
ですが契約とは別の次元の問題ですね。
賃貸管理候補住宅屋の契約では特約よりブログ:27-4-12
オレ達夫婦は
ちょうど10年目に入ったところです。
一週間ほど前、オレは、
妻のはめている結婚指輪に、
随分キズができていることに気がつきました。
10年目にもなれば、指輪もそんなになるんだね…
と話をしていた時、オレは、ふと、
「そういえば、俺の結婚指輪どこにあるんだろう」
と口に出しました。
「失くしちゃったんじゃないの?」
という妻の言葉を背に、
確かにここに仕舞ったはずだと、探してみると、やっぱりありました。
オレは、大学生の頃から、
指やうでにアクセサリー等をつけると、
手首が痛くなるという症状がでるのでした。
指輪やブレスレットはおろか、
腕時計もできないくらい…
そんなオレも、指輪を買うことになりました。
今の妻と結婚するからです。
ところが、オレは指輪をすることができません。
せっかくの結婚指輪だからと、結婚当初は試みてみましたが、
やっぱり手首が痛くなってしまうのです。
それでも、せめて身につけることだけはしておこうと、
持ち歩いたりもしましたが、それこそ失くしてしまいかねません。
そんなわけで、結局、オレは、
10年目を迎えた今まで、結婚指輪をしていませんでした。
それどころか、指輪の存在そのものを忘れていたのです。
今なら指輪ができるかもしれない。
そう思って、その瞬間から結婚指輪をすることにしました。
すると、しばらく経っても手首は痛くなりません。
結局、その真夜中は、手首が痛くなりませんでした。
翌9時、起きてみても、変化はありません。
その真夜中。
次の9時。
そして、また、その真夜中…
問題は起こりませんでした。
こうして、今日まで、
結婚指輪はオレの指に納まっています。
今まで仕舞ってあったから、ピカピカ光って…
まるで、結婚したばかりのようです。